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死亡後の口座凍結と早めの判断で資産を守る銀行口座の相続手続き

両親の死後のことをあまり普段から意識されている方は少ないと思いますが、両親の急逝などのケースでは、葬儀費用などの準備をあなたが行わなければならないことがあります。
銀行口座
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両親の死後のことをあまり普段から意識されている方は少ないことでしょう。

しかしながら、両親の急逝などのケースでは、葬儀費用などの準備をあなたが行わなければならない可能性もあります。

葬儀費用を捻出しようとした時、両親の預金から捻出しようと考える方もいらっしゃることでしょう。しかしながら、現実には両親の死後、両親の口座からお金が一切引き出せない。そんな事態が現実に起きています。

一般に、口座名義人が亡くなられて、口座名義人の預金が遺産分割の対象となる場合には、遺産分割が終了するまでの間、相続人単独で相続預金の払い戻しを行うことはできません。

死亡後の口座凍結:仮に親族であっても両親の預金には手をつけてはいけない。

両親(この場合には「預金をしていた人」=預金者)が死亡した場合には、預金は相続の対象となる「相続財産」となります。

相続財産ですので、一般的には「相続人たちが共同で所有する」わけです。

そのため、正式な手続きが完了するまでは、銀行口座は凍結されます。

しかしながら、この状態でもATMで故人のキャッシュカードを利用してお金を引き出すことができてしまうことがあります。

なぜでしょうか。

死亡届の行方
死亡届を提出すると同時に金融機関への連絡が必要となる

両親が亡くなられた際には、市役所などの公的機関に「死亡届」を提出します。

この死亡届は、あくまでも役所に対して死亡届を提出するものであって、両親が預金を預けていた金融機関に通知されるわけではありません。

そのため、銀行などの金融機関は、家族の金融機関への申請等によって預金者が亡くなった事実を把握した時点で、口座を凍結します。

当然、ご親族の方が、銀行に預金者本人が死亡したことを連絡しなければ預金口座は引き続き使用できてしまいます。

手続きしないまま放置した状態ですと、一部の親族が勝手に現金を引き出して使ってしまうという問題が発生しないとも限りません。実際に同居していた兄弟が勝手に使ってしまったといったケースを耳にします。

口座凍結は資産を守ることにつながる。

ただでさえ骨肉の争いとなりかねない相続においては、あらぬ誤解やトラブルを避けるためにも、必ず銀行へ預金者本人が死亡したことを連絡しておきましょう。相続するかどうか迷っていたり、遺産分割協議の前の段階においてはとくに口座凍結の連絡は重要なポイントです。

銀行側もトラブルを避けるため、連絡をすることで、強制的に凍結されることが一般的です。

なお、預貯金の相続財産に関してはその取り扱いについて専門家でも判断が分かれることがあるようです。そのため相続財産の管理や目録作成等には、相続に強い弁護士さんに一度確認を取られることをオススメしています。

放置し続けていると休眠口座扱いや、手数料の発生も。

銀行口座の相続手続きで、すべての銀行の口座を洗い出せなかった場合、気づかずに放置してしまっていたというケースは少なくありません。

10年以上の長期間にわたって、その銀行口座での取引がない場合、銀行から休眠口座に指定されてしまう可能性があります。

金融庁によれば休眠預金等とは、10年以上、入出金等のお取引がない預金等をいいます。2009年1月以降に最後の異動があった預金等が原則として対象となるようです。残高が1万円以上の場合には、預け先の銀行などから登録されている住所に郵送で通知が送られます。しかしながら、放置し続けた場合民間交易活動などに活用されることになるようです。

なお、休眠預金に指定された後でも、手続きを行うことで預けていた預金は引き出せます。

一方で注意が必要なのは休眠口座に対して手数料を導入している銀行が登場していることです。

たとえば三菱UFJ銀行は2021年7月1日以降に開設され、2年以上未利用の普通預金口座については、不正口座の作成・利用の防止や口座の維持・管理に係る費用の一部に充当するための手数料「未利用口座管理手数料」(年間1,320円(税込))を新設しています。

2021年6月30日以前に開設済みの普通預金口座は対象外なので、多くのケースでは問題ないかもしれませんが、保有している口座をしっかりと管理すべきであることに変わりはありません。

相続手続きを長年放置した結果、相続関係が複雑になる事例も。

相続の手続きを長年放置した結果、地権者が何世代にもわたって出てきて売買できなくなってしまったといったケースを耳にした方もいらっしゃることでしょう。銀行口座も例外ではありません。

相続手続きは相続人全員で行うことが基本です。そして、その相続権は相続人が亡くなった後、次の相続人へ移っていきます。専門用語では数字相続と表現したりするようです。

たとえば、相続人が母と子の2人だったとしましょう。放置した結果母が亡くなると、子の配偶者とその子供にまで相続人になり得ます。

相続人が2人だったのが、子の配偶者とその子供と4人、5人と増えていく可能性があり、関係者が増えることになり、さらに手続きは複雑化するのです。

次の世代に複雑な手続きを残さないようにするためには、関係者が自分達で把握できる状況で手続きを行うことが重要です。

死亡後に凍結された故人の口座から葬儀費用や生活費を払い戻してもらえる制度

凍結は、文字通り銀行口座からの預金を引き出せなくなることです。

こうなると、現在では相続対象者全員の同意がなければ、自分の相続対象分でさえも引き出すことは出来なくなっているのです(相続人全員の実印が押印された署名と全員分の戸籍謄本および印鑑証明が必要)

しかし、冒頭ご紹介したように、凍結された個人の口座から相続手続き前に、葬儀費用を捻出したいという方もいらっしゃるかもしれません。

実は、2019年7月から、亡くなった人の相続預貯金を遺産分割前でも引き出すことのできる払戻制度が開始されています。

使い道を問わず一定額(上限150万円まで)のお金を引き出せます(払い戻し)。

くわしくは全国銀行協会「ご存知ですか?遺産分割前の相続預金の払戻し制度」をご覧ください。

この「改正相続法(民法909条の2)」では、払い戻し可能な金額は、

(預貯金残高)×(1/3)×(払い戻しを行う相続人の法定相続分)

で求められます。

したがって、例えば、銀行Aに普通預金300万円の残高があった場合、

300万円×1/3×1/2=50万円

のように求められます。

これまで、遺産分割協議前に預金の払い戻しを受けるには遺産分割の審判や調停となっている時の相続人の生活費に使うためなどのケースで、家庭裁判所の判断により行われていましたが、今回できた改正民法のこの制度によって、家庭裁判所の判断ではなく、150万円を上限に金融機関から払い戻しを行えることになったのです。

この制度に必要な書類は以下のとおりです。

  • 被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本・戸籍謄本、または全事項証明書
  • 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
  • 預金の払い戻しを希望される方の印鑑証明書

具体的な金融機関への手続きについて

そのほか銀行口座の相続手続き等については、以下の記事にくわしくまとめておりますので、是非ご覧ください。

名義人が亡くなった時に必要な各銀行への相続手続き情報一覧

まとめ

今回は、口座名義人が亡くなった場合の資産保護の観点からの口座凍結と、銀行口座の相続手続きについてまとめました。

口座名義人がお亡くなりになられた場合には、まず資産保護の観点から口座凍結についての連絡を行なっておくと良いでしょう。

その上で、状況に応じて今回のような制度を選択肢のひとつとして利用されると良いでしょう。

普段慣れた方の少ない銀行との手続きなどについては、お困りの方も少なくありません。

この記事が、お困りの皆さんのお役に立てれば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

なお、こうした制度に関する情報をインターネット検索で簡単に見つけられるようになっている昨今ですが、実務上の手続きの詳細は経験していないとなかなかわかりづらいものです。私たち横浜ベスト遺品整理社へのご依頼では提携士業の方と連携しながら、相続手続きから包括的なサービスをご提供しております。

お困りの方は一度、お話をお聞かせください。

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